ご意見・ご質問の回答

入湯税について
税務課
2025年10月30日

嬉野市民であっても、入湯税を徴収されるのですか?
先日、入湯税で100円徴収されました。値上げは何時からでしたか?


・市の回答

質問(1)嬉野市民であっても、入湯税を徴収されるのですか?
回答:嬉野市の入湯税には住所要件がありませんので、嬉野市民であっても、たとえば市内の温泉旅館やホテルで宿泊・立ち寄り湯を利用した場合などは、入湯税が課されます。

なお、12歳未満の子どもや修学旅行生・引率者などは、住所にかかわらず非課税となっております。


質問(2)先日、入湯税で100円徴収されました。値上げは何時からでしたか?
回答:令和7年10月1日から、嬉野市の入湯税は宿泊250円、日帰り100円となっております。値上げに関する嬉野市税条例の改正は、令和7年第1回嬉野市議会定例会で可決されました。


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