観光地磨き上げ事業補助金について
あなたのアイデアで、嬉野市を盛り上げよう!
嬉野市では、市内の事業者が実施主体となり、市内全域の機運醸成や新しい取り組みによる観光商工業の発展を図る観光地磨き上げ事業を募集します
「嬉野市を盛り上げるため、こんな取り組みをしたい!」という皆さまのアイデア募集いたします。
本事業への取り組みを希望される方は、別添「募集要項」をご確認いただき、必要書類をご用意のうえ、嬉野市観光商工課または嬉野市商工会までご提出ください。
募集要項 (29KB; Wordファイル)
様式記入例一式 (314KB; PDFファイル)
支給要件
以下の要件をすべて満たしているもの。
1.市内に店舗及び事業所を有し事業を営む法人または個人のうち、「嬉野市 New Enjoy Style 宣言」(グリーンフラッグ)を行っている事業者
New Enjoy Style宣言申請書 (186KB; PDFファイル)
嬉野市が行う同様の事業、また他機関、他団体等の同様の事業により補助金の交付を受けていないもの
2.市税の滞納がないもの
ただし、市税に滞納がある場合、市税納付に係る誓約を行うこと。
3.暴力団、暴力団員が役員となっている法人その他の団体又は個人でないこと。また、暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者が経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人でないこと。
4.次に掲げるアからオまでのいずれにも該当しないこと。
ア 国、法人税法別表第一に規定する公共法人
イ 風営法第2条5項に該当する事業者
ウ 政治団体
エ 宗教上の組織若しくは団体
オ アからエまでに掲げる者のほか、支援金の趣旨・目的に照らして適当でないと市長が判断する者
注1)原則として補助金は1事業者は1回のみ交付を受けるものとする。
注2)系列店、グループ企業などは1つの店舗を1つの事業者としてみなします
募集期間
令和4年6月10日(金)~令和4年6月30日(木)17:00必着
補助事業期間
交付決定日から事業完了日※まで
※令和5年1月31日(火)までに事業完了するものであること
(但し、市長が必要と認めるときは、変更することができる。)
交付決定前の事業開始は認めないものとします。
補助対象内容
地域の魅力づくり、既存観光素材の磨き上げ、心のこもったおもてなしや装飾、西九州新幹線・嬉野温泉駅開業の機運醸成につながるもの、地域の特産品(食品・工芸品等)を活かした土産品等の新商品開発等の受入態勢構築に向けた取り組み
・誘客事業
・機運醸成事業
・販売戦略、販路拡大事業 等
※イベント開催事業は対象外とする。
事業内容イメージ (263KB; PDFファイル)
※「かもめ」を利用したデザイン等については、別途、市役所またはJR九州との協議を行う場合がございます。
※「かもめ」を利用した商品開発(営利目的)には別途、JR九州エージェンシーへ申請が必要です。申請から承諾まで約1箇月間、要します。また、手数料が売上の 3% かかります。
JR九州商品化(ライセンス使用)について (7792KB; PDFファイル)
補助対象経費
(1)印刷製本費
(2)通信運搬費
(3)広報費
(4)委託費
(5)販売戦略・販路拡大費
[補助対象外経費]
(1)接待や交流会などの飲食費
(2)組織運営のための実施団体構成員の人件費
(3)備品・消耗品費
(4)施設利用料
(5)賃借料
(6)旅費・宿泊料
(7)システム設計・運用費
(8)領収書等金額が確認できるものが残っていない経費
※領収書はすべて申請者の名義である必要があります。
(9)割引クーポン発行事業
(10)その他、補助対象経費として不適切と判断されるもの
補助金の額
総事業費における補助対象経費の10分の10以内
※総事業費が30万円以上であること
※上限 単一事業者が申請される場合・・・・50万円を上限とする
組織・団体が申請される場合 ・・・100万円を上限とする
ただし、予算の範囲内での補助金額とする。(予算総額は約400万円)
申請方法
提出書類に必要事項を記入の上、紙媒体により郵送または提出。
(1)提出場所
【塩田地区】
〒849-1411
嬉野市塩田町大字馬場下甲1777番地1
嬉野市商工会本所 経営支援課
TEL:0954-66-2555
【嬉野地区】
〒843-0392
嬉野市嬉野町大字下宿乙1185番地
嬉野市役所 観光商工課 観光グループ 担当:江口・青木
TEL:0954-42-3310
(2)提出書類
・交付申請書(様式第1号) (20KB; Wordファイル)
・事業計画書(様式第2号) (17KB; Wordファイル)
・収支予算書(様式第3号) (18KB; Wordファイル)
・誓約書(様式第4号) (22KB; Wordファイル)
・事業内容と金額が確認できるもの(見積書、カタログ等)
・市税に関する滞納のない証明書【市民課】
※滞納のない証明書(証明願)の取得方法につきましては、下記を参照ください。
※滞納がある場合、市税納付に係る誓約書【税務課】
※その他、必要な書類がある場合、個別に依頼する場合があります。
事業計画書、収支予算書は事業の内容がわかるように提出をしてください。
また、事業計画書には「うれしのを盛り上げる」「お客さまに喜んで頂く」という取り組みを必ず盛り込んでください。
選考方法
申請者または申請団体による事業計画書に基づくヒアリングを実施し、審査を行います。審査は、総合的に判断を行った上で、採択する事業を決定します。
事業費・事業計画の変更
交付決定後の事業費の拡大による補助金額の増額は認めません。
災害等(新型コロナウイルス感染拡大による影響も含む)により、やむを得ず事業規模を縮小し、補助金額が減額になる場合は、事業計画変更承認申請書(様式第5号)を提出してください。この際、前金払いにより、変更後の交付決定額以上の補助金を受領している場合は、超過金額を遅延なく返納していただきます。
・事業計画変更承認申請書(様式第5号) (17KB; Wordファイル)
実績報告
事業終了後30日以内または、令和5年2月28日(火)までのいずれか早い日に実績報告書等を提出してください。
(1)提出場所 申請書提出場所と同じ
(2)提出書類
・実績報告書(様式第6号) (314KB; PDFファイル)
・事業報告書(様式第7号) (17KB; Wordファイル)
・収支決算書(様式第8号) (21KB; Wordファイル)
・領収書と請求書(いすれも写し)
※支出額および支払い明細が分かるもの
・交付請求書(様式第9号) (21KB; Wordファイル)
・振込先口座の通帳の写し
(銀行名、支店名、口座番号、口座名義(フリガナ)全てが分かるページ)
必要に応じて概算払いも可能です。ただし補助金申請額の3分の2を上限とします。この場合、概算払い請求書を提出するものとします。
・概算払い請求書(様式第10号) (24KB; Wordファイル)
その他
補助金の対象に著作権が発生するもの(画像、写真、動画等)の著作権は交付事業者に帰属するが、市が公共の利益のため使用する必要がある場合は、無償で提供すること、また第三者が使用する際も無償で提供することを交付の条件とします。