【延長】令和3年度1月期「休業等協力金」について
《1月21日(金)午後7時00分 変更》
(1) 対象期間を、以下の通り変更いたしました。
変更前:「令和4年1月15日(土)から令和4年1月23日(日)まで」
→変更後:「令和4年1月15日(土)から令和4年1月26日(水)※予定 まで」
※感染状況により対象期間が延長となる場合があります。
(2) 給付金額を、以下の通り変更いたしました。
変更前:「●休業等協力金 一律10万円」
→変更後:「●休業等協力金 一律10万円+3万円」
※1月24日(月)~26日(水)の延長期間中のみ、休業または時間短縮営業をされた場合は、
休業等協力金の交付対象とはなりません。
(3) 休業・時間短縮営業のお知らせ貼り紙について、対象期間延長分を追加しました。
(4) 家賃支援金については追加給付はありません。
《1月14日(金)午後4時30分 変更》
短縮営業時間を、下記の通り変更いたしました。
変更前:「午前5時から午後6時まで」
→変更後:「午前5時から午後8時までとし、酒類の提供は午後6時まで」
嬉野市では、このほどの新型コロナウイルス感染者数の急激な増加を受け、感染拡大防止策として市内での人流を抑制するため、飲食店事業者並びに運転代行者を対象とした休業・時間短縮営業に関する協力金の給付を行います。詳しくは下記内容をご覧ください。
※令和3年度1月期 「休業等協力金(当初 1/15~1/23)」のご案内
※令和3年度1月期 「休業等協力金(延長 1/24~1/26)」のご案内
対象期間
令和4年1月15日(土) から 令和4年1月23日(日) 令和4年1月26日(水)※予定 まで
休業または営業時間の短縮を行う事業者
※感染状況により対象期間が延長となる場合があります。
交付要件 ※下記の要件を全て満たすこと
(1) 嬉野市内の飲食店または運転代行事業者が、対象期間中、全ての期間において休業または、午前5時から午後6時午後8時までの間に時間短縮営業(酒類の提供は午後6時まで)とすること
ただし、休業または時間短縮営業中であっても、テイクアウト・出前については営業可
※通常の営業時間が午前5時から午後8時までの間の事業者は、対象外です。
(2) 嬉野市が実施する「嬉野市 NEW ENJOY STYLE 宣言」(通称:グリーンフラッグ)を行い、感染防止策を講じていること
給付金額
● 休業等協力金 一律 10万円 +3万円
● 家賃支援金(貸店舗のみ)上限 5万円
※店舗・事務所が自己所有の場合は交付対象外
申請について
受付期間
当初分 1月15日(土)~23日(日)→ 受付期間 令和4年1月25日(火) ~ 2月8日(火)
延長分 1月24日(月)~26日(水)→ 受付期間 令和4年1月28日(金)~2月8日(火)
※平日 午前9時 から 午後5時 まで受付
※土日・祝日を除く
当初分、延長分をまとめて申請される場合、受付開始は1月28日(金)~となります。
書類はそれぞれ申請書、請求書並びに添付書類が必要です。
申請方法 ※いずれも令和4年2月8日(火) 午後5時 必着
(1) 郵送(新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため)
(2) 窓口(記載方法が不明の方のみ)
提出先
(1) 〒843-0392
嬉野市嬉野町大字下宿乙1185番地
嬉野市役所観光商工課 商工グループ 宛
(2) 嬉野市役所 嬉野庁舎1階 1-1会議室
提出書類
1. 休業等協力金交付申請書および請求書
当初分と延長分、それぞれ申請書・請求書のご提出が必要です。
◎当初(1/15~1/23)分
◎延長(1/24以降)分
2. 期間中、休業または営業時間短縮に関する貼り紙
※休業または時短を行っていることを確認できる資料として、貼り紙を掲示した店舗の外観写真を撮影
していただき、申請の際に添付資料としてご提出いただきます。
・【休業のお知らせ 貼り紙】
・【営業時間短縮のお知らせ 貼り紙】
3.通常の営業時間が確認できる書類(メニュー表や、ホームページの写し等)
4.営業許可証の写し(飲食店営業許可・運転代行営業許可)
5. 市税の滞納がないことを証明する書類
・法人の方は「証明願」(市民課より証明を得たもの)【様式1-3】WordPDF
・個人事業主の方は滞納のない証明書(市民課で交付)または納付誓約書(税務課で交付)
※滞納をしているなどの事業者につきましては、税務課へご相談ください。
6. 賃貸契約書の写し または 貸物件であることがわかる資料
(家賃の領収書や貸主等が発行する証明書など)
※家賃支援金申請の場合のみ
7. 振込先口座の通帳の写し(振込先口座確認のために通帳のコピーを添付)
※申請者以外の方の口座への振込を希望する場合は 委任状が必要です
延長分の申請時に提出される添付書類において、当初分と申請内容と相違がない場合、
上記資料3~5、7は不要です。