令和2年10月2日より佐賀県の最低賃金が改定されます

 令和2年10月2日より、佐賀県の最低賃金が1時間792円に改定されます(1時間790円より2円のアップ)。

 佐賀県最低賃金は、佐賀県内において、事業を含むすべての使用者とその労働者(正社員だけでなく、パートタシム労働者やアルバイトを含むすべての労働者)に適用されます。最低賃金法には、最低賃金以上の賃金を支払わない使用者への罰則が設けられており、佐賀県内において、使用者は佐賀県最低賃金額より低い賃金で労働者を使用することはできません。

 特定(産業別)最低賃金は、別途決定されますが、陶磁器・同関連製品製造業については、令和2年10月2日以降は、新たな陶磁器・同関連製品製造業の特定最低賃金が発行するまで、佐賀県最低賃金792円(1時間当たり)が適用されます。 

 詳しくは、佐賀県労働局労働基準部賃金室または最寄りの労働基準監督署へ 。

 

 

 佐賀県最低賃金

 

 (1) 時間額:  792円

 

 (2) 効力発生日:  令和2年10月2日

 

 (3) 引上げ額:  2円(1時間当たり)

 

 

お問い合わせ

 

 佐賀県労働局労働基準部賃金室     TEL:0952-32-7179 

このページに関するお問い合わせ
嬉野庁舎 観光商工課
TEL:0954-42-3310
FAX:0954-42-2960
MAIL:kankou@city.ureshino.lg.jp

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