2019年10月1日、消費税の軽減税率制度がスタート

2019年10月1日、消費税の軽減税率制度がスタート事業者の皆様、仕入税額控除の方式が変わります!

   消費税・地方消費税の税率10%への引上げと同時に、飲食料品(酒類・外食を除く)と新聞(定期購読契約・週2回以上発行)に係る税率を8%とする「軽減税率制度」が実施されます。

   新しい仕入税額控除の方式に対応するためには、帳簿・請求書・レシート等の記載を複数税率に対応させる必要があります。

   中小企業・小規模事業者の方には、レジや受発注・請求書管理システムの導入・改修について補助金を設けるなどの支援を行っています。ぜひご活用ください。

   制度についての詳細は「軽減税率国税庁」、補助金についての詳細は「軽減税率対策補助金」で検索してください。

 

問い合わせ先 

 受付時間: 平日午前9時から午後5時まで

 

 <制度について>

        消費税軽減税率電話相談センター  フリーダイヤル  0120 - 205 - 553

        ナビダイヤル  0570 - 030 - 456(通話料がかかります)もご利用いただけます。

 

 <補助金について>

        軽減税率対策補助金事務局  フリーダイヤル  0120 - 398 - 111 

このページに関するお問い合わせ
嬉野庁舎 観光商工課
TEL:0954-42-3310
FAX:0954-42-2960
MAIL:kankou@city.ureshino.lg.jp

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