所有者不明農地等に係る告示について
この告示は、下記に規定する探索を行ってもなお農地の所有者等を確知できないことにより行うものです。
告示された農地の所有者は、この告示の日から起算して6か月以内に、当該農地についての権原を証する書類を添えて農業委員会に申し出てください。
・農地法(昭和27年法律第229号)第32条第2項及び第3項(これらの規定を農地法第33条第2項において準用する場合も含む)の規定による探索
・農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第21条の2第2項の規定による探索
・該当する事例が発生した場合に掲載します。
このページに関するお問い合わせ