佐賀県の最低賃金改定について(令和4年10月2日付)


佐賀県の最低賃金が改定されます                                                 

   令和4年10月2日より
 時間額 853円(従来より32円アップ) となります。


  

 なお、最低賃金には、次の賃金は含まれません。


 1)賞与などの臨時の賃金

 2)時間外・休日・深夜などの割増賃金

 3)通勤手当、家族手当、精皆勤手当




 また、佐賀県特定(産業別)最低賃金の一般機械器具製造業関係、電気機械器具製造業関係、陶磁器・同関連製品製造業については、現在、改定審議中ですが、陶磁器・同関連製品製造業(現行の時間額822円)については、令和4年10月2日以降は、新たな陶磁器・同関連製品製造業の特定最低賃金が改正、発効するまでは、853円の佐賀県最低賃金が適用になりますのでご注意ください。


 

   *詳しくは佐賀労働局 労働基準部賃金室へお問い合わせください。 TEL0952-32-7179


 


      

このページに関するお問い合わせ
嬉野庁舎 観光商工課
TEL:0954-42-3310
FAX:0954-42-2960
MAIL:kankou@city.ureshino.lg.jp

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