佐賀県の最低工賃について(令和4年4月24日付)


佐賀県の最低工賃が改定されます                                                 

 令和4年4月24日より「婦人既製服製造業」に係るまとめの業務に従事する家内労働者に対する最低工賃が改定されます。


 詳しくは


 「婦人既製服製造業に係るまとめの業務」佐賀県の最低賃金一覧 (631KB; PDFファイル)


 をご確認ください。

 

 *詳しくは佐賀労働局 労働基準部賃金室へお問い合わせください。 TEL0952-32-7179


 


      

このページに関するお問い合わせ
嬉野庁舎 観光商工課
TEL:0954-42-3310
FAX:0954-42-2960
MAIL:kankou@city.ureshino.lg.jp

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