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協定項目
協 定 項 目
協議項目の内容をお知らせします。
協  定  項  目
合併の方式
藤津郡塩田町及び同郡嬉野町を廃し、その区域をもって新しい市を設置する新設合併(対等合併)とする。
合併の期日
合併の期日は、平成18年1月1日とする。
新市の名称
新市の名称は、「嬉野市(うれしのし)」とする。
新市の事務所の位置
新市の事務所の位置は、現在の塩田町役場庁舎の位置とする。
財産及び債務の取扱い
2町の所有する財産、公の施設及び債務は、すべて新市に引き継ぐものとする。
議会議員の定数及び任期の取り扱いについて
新市の議会議員の条例定数は22人とし、新市設置の日から50日以内に選挙を行う。
農業委員会の委員の定数及び任期の取扱い
新市に1つの農業委員会を置く。任期については、2町の選挙で選任された委員であった者は、市町村の合併の特例に関する法律第8条第1項第1号の規定を適用し、合併後、平成18年7月19日までの間引き続き新市の委員として在任する。

なお、在任特例期間終了後の農業委員会の選挙による委員の定数は、20人とする。選挙区の設定については、政令で定める基準に従い、2以上の選挙区を設定する。

地域審議会の取扱い
2町が合併してもそれほど地域が広域にならないことや、地域性が非常に似通っていること、さらに一体感を速やかに推進することなどから、地域審議会については設置しない。
なお、新市のまちづくりに住民の意向を反映させ、各地域の振興及び均衡の取れた一体性のあるまちづくりを推進するため、合併後速やかに、組織のあり方等について検討する。
地方税の取扱い
1 個人市町村民税、法人市町村民税の均等割、軽自動車税及び市町村たばこ税の税率については、2町とも差異がないため現行のとおりとし、入湯税の税率は、嬉野町の例による。

2 法人市町村民税の法人税割は、合併年度は現行のとおりとし、合併年度の翌年度から14.7%とする。

3 固定資産税の税率は、現行のとおりとし、合併後調整する。

4 個人市町村民税及び固定資産税の納期は、合併時に調整する。

5 法人市町村民税、軽自動車税及び市町村たばこ税の納期は、2町とも差異がないため現行のとおりとし、入湯税の納期は、嬉野町の例による。
10 一般職の職員の身分の取扱い
1 塩田町及び嬉野町の一般職の職員は、すべて新市の職員として引き継ぐものとする。

2 一般職の職員数については、新市において定員適正化計画を策定し、年次的に削減する。

3 一般職の職員の給与制度については、国家公務員の取扱いに準ずることを基本とし、合併時に統一する。

なお、現に在職する職員の給与は、これを保障するものとする。

11 特別職の職員の身分の取扱い
1 市長、助役、収入役及び教育長の設置・任期等については、地方自治法、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の定めるところによる。

2 行政委員会の設置、委員の定数及び任期については、農業委員会を除き、関係法令の定めるところによる。

3 その他の条例で定める特別職で新市において引き続き設置する必要があるものは、合併までに委員数、任期、報酬額等を調整し、新たに設置する。

12
条例、規則等の取扱い
条例、規則等の取扱いについては、合併協議会で協議された各種事務事業等の調整・確認内容に基づき、「嬉野町塩田町合併に関する条例、規則等の整備方針」を基本として調整する。
13
事務組織及び機構の取扱い
新市の事務組織及び機構は、「新市における事務組織・機構の整備方針」に基づき、当面、総合支所方式を基本として管理部門等を集約するものとする。
新市においては、中長期的に組織・機構の見直しを行い、簡素合理化に努めるものとする。
また、教育委員会等の行政委員会については、関係法令に基づき整備する。
14
一部事務組合の取扱い
1.杵藤地区広域市町村圏組合、佐賀県町村職員退職手当組合、佐賀県市町村消防団員公務災害補償組合、佐賀県自治会館組合、佐賀県市町村交通災害共済組合、佐賀県町村議会議員公務災害補償等組合、佐賀県町村非常勤職員公務災害補償等組合、鹿島・藤津地区衛生施設組合及び佐賀西部広域水道企業団は、当該組合、企業団及び構成市町村の協議を行い、合併の日の前日をもって当該組合及び企業団から脱退し、新市において合併の日に新たに加入する。

2.塩田町・嬉野町小学校組合は、合併の日の前日をもって解散し、合併の日にすべての事務及び財産を新市に引き継ぐ。

15 使用料、手数料の取扱い
1 使用料について

(1) 社会体育施設、キャンプ場、公民館、図書館・資料館、観光施設、農林水産関係施設等の使用料については、各施設の建設年度・充実度・立地条件等が異なり、また、その使用料が地域において定着していること等を考慮し、当面、現行のとおりとする。

ただし、新市における住民の一体性の確保の観点から、施設の利用開始時刻、終了時刻及び休日等の取扱いについては、合併時に調整する。

(2) 嬉野町文化センター、嬉野町公会堂及びみゆき記念館については現行のとおりとする。

(3) 普通財産、行政財産の使用料については合併時に統一する。

2 窓口手数料については現行のとおりとする。

3 使用料、手数料については、受益と負担の公平性を確保するという観点に立ち、継続的な運営改善努力と適正な受益者負担の原則に則った料金設定と定期的な見直しを行うものとする。

16 公共的団体等の取扱い
公共的団体等については、新市の速やかな一体性を確保するため、各団体の実情を尊重しながら、統合整備に努めるものとする。
17 土地開発公社の取扱い
1 塩田町土地開発公社については、合併までに解散し、嬉野町土地開発公社を新市の土地開発公社として名称等を変更する。
2 2町の土地開発公社が保有する資産は、新市の土地開発公社に引き継ぐものとする。
18 補助金、交付金等の取扱い
各種団体への補助金、交付金等の取扱いについては、従来からの経緯、実情等を考慮し、新市において公共的必要性・有効性・公平性の観点から、以下のとおり調整する。
(1)同一又は同種の補助金等については、新市において補助基準等を統一する方向で調整する。
(2)独自の補助金等については、当面、現行のとおりとし、経緯、実情、目的等を考慮しながら、新市において均衡ある取扱いとなるよう調整する。
(3)補助金、交付金等については、常に見直しを行い、必要に応じて整理統合、廃止を検討するものとする。
19 町名・字名の取扱い
 新市における町名は、現行のとおりとし、現在の藤津郡を新市の名称に置き換える。
字名についても、現行のとおりとし、その区域の取扱いは従前のとおりとする。
20 慣行の取扱い
市章については、合併までに検討し、合併時に制定する。市の木、花及び市民憲章、市民表彰、宣言については合併後に調整する。
名誉市民制度については合併後に調整する。ただし、すでにその称号を贈られている各名誉町民についてはこれを新市に引き継ぐ。
21 国民健康保険事業の取扱い
1 国民健康保険事業の賦課方式については、現行のとおり保険税方式とし、課税区分は所得割、均等割及び平等割の3方式とする。
2 国民健康保険税については、合併までに調整し統一する。ただし、合併年度は、各町の税率等を適用する。
3 被保険者証の交付については、合併時に嬉野町の例により統一する。
4 保険給付事業の出産育児一時金については、嬉野町の例により、葬祭費については、塩田町の例により、合併時調整し実施する。
5 保健事業については、合併時調整し実施する。
6 高額療養費資金貸付については、現行のとおりとする。
7 国民健康保険運営協議会については、新市において新たに設置する。
22 消防団の取扱い
 2町の消防団は、合併時に統合する。

1 新市の消防団の組織及び構成については、合併までに調整する。

2 消防団の定数は、当面、現行のとおりとし、新市において、適正化について検討する。

3 消防団員の報酬、各種手当等については、嬉野町の例により合併までに調整し、退職報償金及び賞じゅつ金については、現行のとおりとする。

4 消防団の年間行事については、合併までに調整する。

5 消防関係施設・設備については、新市に引き継ぎ、合併後、管理計画を策定する。

23 行政区の取扱い
行政区の名称及び所管区域については、当面、現行のとおりとする。
24 男女共同参画の取扱い
男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進するため、新市において男女共同参画計画を速やかに策定するとともに、男女共同参画に係る条例を制定する。
25-1
国際交流・地域間交流事業
国際交流・地域間交流事業については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。
25-2
電算システム事業
電算システムについては、下記の基本的な考え方を基に、段階的に統合を図るものとする。
1住民生活に影響が及ばないように充分に配慮する。
2新市発足後、地域情報化の推進・サービスの提供等への課題に対応できる環境整備を行うものとする。
25-3
情報通信関係事業
情報化時代への対応、住民サービスの向上という面から新市において情報化整備計画を策定し、地域にあった情報通信の整備を計画的に実施する。
25-4
広報広聴関係事業
広報誌の発行については、毎月1回の発行とし、情報の提供に努める。その他の広報広聴活動については、新市において調整を図る。
25-5
納税関係事業
1 口座振替制度については、指定金融機関及び口座振替金融機関を利用できるよう合併までに調整する。   

2 前納報奨金については、塩田町の例により実施する。

3 督促手数料は、嬉野町の例により統一する。
25-6
消防防災関係事業
1 防災会議については、新市においてすみやかに設置し、地域防災計画を策定するものとする。

2 災害対策本部については、合併時に組織編成を行う。

3 水防計画については、新市において策定する。

4 災害時の情報伝達については、合併時に新たな連絡体制を確立する。

25-7
保健衛生関係事業
 保健衛生関係事業については、現行制度に基づき、内容の充実と利用の便宜を図りながら合併までに調整し実施する。

1 救急医療制度については、現行を基本に関係団体と協議調整する。

2 母子保健計画等については、合併後総合的な健康プランに統一し新たに策定する。

3 妊婦健康診査及び乳児健康診査については、現行のとおりとする。

4 幼児健康診査については、現行を基本に合併までに調整する。

5 成人健康診査については、若い年齢からの予防に視点を置き合併までに調整する。

6 感染症対策事業については、現行のとおりとする。

25-8
社会福祉事業
社会福祉事業については、国等の制度に基づき実施している事業は引き続き実施するとともに、町独自の事業については、従来の実績を尊重して統合又は再編し充実に努めるものとする。
1 地域福祉計画については、合併後新たに策定し、住民参加による地域福祉を推進する。
2 福祉事務所については、社会福祉法に基づき設置する。また、生活保護制度については、民生委員と連携し低所得者への生活支援に努めるものとする。
3 民生委員・児童委員については、現行のとおりとする。
4 国の制度に基づく災害援護事業については、引き続き実施するものとする。
5 生活福祉資金貸付事業については、社会福祉協議会と協議し、合併までに調整し統合する。
6 国民年金については、現行のとおり実施する。
25-9
障害者福祉事業
 障害者福祉事業については、国等の制度に基づき実施している事業は引き続き実施し、障害者の自立と社会活動への参画及び生活の安定ができるように調整するものとする。

 1 障害者福祉計画については、合併後新たに策定し、制度の充実に努める。

 2 支援費制度については、現行のとおり実施する。

 3 補装具の給付・修理事業等の各種事業については、合併時に調整するものとする。

 4 特別障害者手当等、特別児童扶養手当、重度心身障害者医療費助成及び更生医療給付については、現行のとおり実施する。

25-10 高齢者福祉事業
高齢者福祉事業については、国等の制度に基づき実施する事業は、引き続き実施するものとし、町独自の事業は、統合又は再編し、高齢者が健康で安心して生活ができるよう調整するものとする。

 1 老人福祉計画については、合併後新たに策定する。

 2 介護予防・地域支え合い事業等の国等の制度に基づく事業については、引き続き実施するものとする。

 3 敬老祝金等の町独自の事業については、合併までに調整するものとする。

25-11 母子・児童福祉事業
母子・児童福祉事業については、国等の制度に基づき実施している事業は引き続き実施するとともに、町独自の事業については、従来の実績を尊重し、子育て支援体制の充実を図るよう調整するものとする。

 1 次世代育成支援行動計画は、合併後新たに策定する。

 2 保育料については、国の基準を基本に、子育て支援に配慮して合併時統一する。ただし、合併年度は現行のとおりとする。

 3 放課後児童健全育成事業については、合併後調整する。

 4 特別保育事業及び次世代育成支援事業については、現行のとおり実施する。

 5 児童手当、児童扶養手当及び母子家庭等医療費助成については、現行のとおり実施する。

 6 乳幼児の医療の助成については、現行のとおりとし、歯科医療については、合併時塩田町の例により実施する。

25-12 環境対策事業
1 環境対策事業については、新市において環境基本条例を制定するとともに、環境基本計画を策定し、環境保全と循環型社会づくりを推進する。

2 公害防止協定書については、新市に引き継ぐものとする。
25-13 ごみ・し尿処理事業
1 ごみ処理については、基本的に住民の生活に急激な変化を及ぼさないよう現有施設の効率的な活用を図るとともに、ごみ袋料金等は合併時に統一する。また、収集回数等は合併後速やかに調整する。

2 し尿処理については、鹿島・藤津地区衛生施設組合の処理能力及びその対象地区の状況から現行のとおりとする。
25-14 農林水産関係事業
1 農政関係
 (1)農業振興地域内の農用地区域については、現行のとおり新市に引き継ぎ、新市において策定する農業振興地域整備計画に基づき調整する。
 (2)各種振興計画等については、新市において策定する。
 (3)就農支援事業については、合併時調整する。

2 分担金関係
 農林水産関係事業分担金については、合併時調整する。

3 林政関係

 森林整備計画については、新市において策定する。

25-15 商工・労働関係事業
1 中小企業融資等制度については、合併時に統合する。

2 企業誘致制度については、合併時に統合する。

3 商工会については、各団体の実情を尊重しながら、統合整備が進むよう環境整備に努める。

4 消費生活相談事業等については、合併時に統合する。
25-16 観光事業
1 既存のイベント・祭り等については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
  
また、運営組織及び補助基準等については、合併後見直す。

2 大会等誘致対策事業については、嬉野町の例により新市に引き継ぐ。

3 観光協会については、現行のとおり新市に引き継ぎ、新市の一体感を醸成するよう環境整備に努める。
25-17 建設関係事業
1 町道については、現行のとおり新市に引き継ぐものとし、市道の認定基準及び認定審査会については、合併時調整する。

2 道路整備事業については、次のとおりとする。

 (1) 補助事業・起債事業については、合併時において継続している事業は新市に引き継ぐものとする。

 (2) 単独事業については、合併後調整する。

3 道路占用料については、現行のとおりとする。

4 急傾斜地崩壊対策事業及び急傾斜地崩壊防止事業の受益者分担金については、新市の負担額に2分の1を乗じて得た額とする。

5 法定外公共物の管理及び占用料・使用料等の徴収については、合併時調整する。

25-18 都市計画事業
1 都市計画(都市計画区域及び土地利用・都市施設・市街地開発事業)は現行のとおり新市に引き継ぎ、合併後、必要に応じて見直しを行う。

2 都市計画マスタープランについては、新市において新たに策定する。

3 都市計画審議会については、新市において新たに設置する。

25-19 公営住宅事業
1 2町の町営住宅は、現行のとおり新市に引き継ぐ。

2 住宅使用料の算出については、現行を基準として合併時調整する。

3 駐車場使用料については、一定要件を満たす場合には徴収する。

4 公営住宅の整備については、合併後新市において住宅マスタープランを策定し、計画的に整備するものとする。継続事業については、新市において引き続き実施する。

25-20 上水道事業
1 上水道事業、簡易水道事業及び専用水道事業については、現行のとおり新市に引き継ぐ。

2 水道料金については、当分の間、現行の料金体系を維持する。合併後、速やかに新市の水道整備計画を策定し、水道審議会において適正な料金のあり方等について検討し、料金の統一を図る。

3 上水道事業、簡易水道事業及び専用水道事業の加入金については、合併時統一する。

4 拡張事業については、合併後調整する。なお、合併時に継続している事業については、現行のとおり新市に引き継ぐ。

5 水道審議会については、新市において設置する。

25-21 下水道事業
1 下水道全体計画については、新市において計画区域等の見直しを行い、策定する。なお、合併時継続している事業については、現行のとおり新市に引き継ぐ。

2 公共下水道事業に伴う住民負担については、嬉野町の例を基本に合併までに調整するものとする。

3 農業集落排水事業使用料については、塩田町の例を基本に調整する。

4 農業集落排水事業受益者分担金については、公共桝1基当たり15万円とする。なお、新規加入時にかかる分担金も同額とする。

25-22 学校教育事業(通学区域含む)
1 教育方針については、教育基本法をもとに佐賀県及び2町の例を基調に合併時調整する。

2 学校開放に伴う学校施設使用料等については、

(1)学校施設の使用料については、電気料相当分を徴収する。

(2)使用時間については、合併時調整する。

3 町立及び組合立小中学校については、新市に引き継ぐ。また、学校施設整備計画については、新市において策定する。なお、合併時に継続している事業については、現行のとおり新市に引き継ぐ。

4 奨学金貸付事業については、嬉野町の例を基本に統合する。また、他の奨学金との併給はしないものとする。なお、合併時に継続して貸与を受けているものについては、現行のとおりとする。

5 町立及び組合立小中学校の通学区域については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。

25-23 学校給食事業
1 調理施設、職員の配置、給食費については、現行のとおり新市に引き継ぎ、合併後調整する。

2 給食センター運営委員会については、現行のとおり新市に引き継ぎ、合併後調整する。
25-24 社会教育事業(文化振興事業を含む)
1 社会教育方針については、教育基本法をもとに佐賀県及び2町の例を基調として合併時調整する。

2 公民館については、現行のとおり新市に引き継ぎ、合併後必要に応じて調整する。なお、中央公民館については、新市において1箇所設置する。

3 図書館については、現行のとおり新市に引き継ぐ。

4 町指定の文化財については、現行のとおり新市に引き継ぐ。国・県・町の指定文化財の維持管理委託事業等については、現行のとおり新市に引き継ぎ、合併後調整する。

5 文化財保護審議会については、新市において設置する。 

6 文化協会については、各団体の実情を尊重しながら統合整備が進むよう環境整備に努めるものとする。

25-25 社会体育事業
1 体育協会については、各団体の実情を尊重しながら、統合整備が進むよう環境整備に努める。

2 スポーツ振興審議会及び体育指導委員会については、新市において設置する。

3 両町で加入している賠償・補償保険については、合併後調整する。

4 各種スポーツ行事については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。なお、合併後、同一または類似する行事の統合、再編を行い、市民融和のためのスポーツ行事の実施に努めるものとする。

25-26 社会福祉協議会
1 社会福祉協議会については、社会福祉法に基づき、合併時統合できるよう協議調整に努める。

2 社会福祉協議会への委託事業については、現状を踏まえ合併時に協議調整する。