太陽光発電設備の課税

太陽光発電設備に係る固定資産税(償却資産)の申告について

地面や家屋の屋根に太陽光発電設備を設置した場合は、固定資産税(償却資産)の課税対象となります。償却資産となるものについては、申告が必要となりますので、下記の表をご覧いただき、対象となる設備を所有されている場合は申告をお願いします。

 

設置者

申告が必要となる場合

法人 売電収入の有無に関わらず、申告が必要となります。
個人(個人事業主) 個人事業主の方がその事業のために太陽光発電設備を設置した場合は、売電収入の有無に関わらず申告が必要となります。
個人(住宅用)

発電出力が10kW以上の設備は、事業用の資産となりますので、申告が必要となります。 

【太陽光発電設備に係る固定資産税(償却資産)の申告について】

 

 

課税標準の特例(軽減措置)について 

 ・特例を受ける設備を取得された場合は、その旨を証明する書類の写しを添えて申告してください。 

 対象設備

取得時期

適用期間

特例割合

添付書類

再生可能エネルギー認定発電設備

(発電出力が10kW以上)

平成24年5月29日~平成28年3月31日

取得後

3年度分

 2/3

認定設備通知書と電力受給契約書の写し

再生可能エネルギー事業者支援事業補助を受けて取得した

自家消費型太陽光発電設備

平成28年4月1日~平成30年3月31日

 2/3

再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金の

受給が確認できる書類

平成30年4月1日~平成32年3月31日

発電出力1,000kW未満2/3

発電出力1,000kW以上3/4 

【課税標準の特例(軽減措置)について】

 

                    
 償却資産申告書、課税標準の特例適用申請書と合わせて添付書類を提出してください。

 

このページに関するお問い合わせ
嬉野庁舎 税務課
TEL:0954-42-3305 
FAX:0954-42-0472
MAIL:zeimu@city.ureshino.lg.jp

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