住宅用地に対する課税標準の特例について

住宅用地に対する課税標準の特例について 

   住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。

 

小規模住宅用地

   200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は、住宅1戸あたり200平方メートルまで)を小規模住宅用地といいます。

   小規模住宅用地の課税標準額については、価格の6分の1の額とする特例措置があります。

 

一般住宅用地

   小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。たとえば、300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分が一般住宅用地となります。

   一般住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額とする特例措置があります。

 

 

【なお、住宅用地等の認定を行うため、次の場合には税務課固定資産税グループまでご連絡ください。】

  • 住宅を新・増築した場合
  • 家屋の用途を変更した場合
  • 住宅を取り壊した場合

 

 

このページに関するお問い合わせ
嬉野庁舎 税務課
TEL:0954-42-3305 
FAX:0954-42-0472
MAIL:zeimu@city.ureshino.lg.jp

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