国民健康保険税の減免(新型コロナウイルス感染症関連)
減免の対象となる世帯及び減免額
保険税の減免の対象となる世帯及び減免額は、次の世帯の区分に応じ、それぞれに定めるところにより、いずれの区分にも該当する場合は、減免額の大きいものを適用する。
(1) 感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯全額。
(2)感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下
「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、かつ、アからウまでの全てに該当する世帯は、次の表
で計算した対象保険税額(1)に、前年の合計所得金額(2)に応じた減額又は免除の割合(3)を乗じて得た
額。
ア 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少見込額(保険金、損害賠償等により補填
されるべき金額を控除した額)が前年の事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 世帯の主たる生計維持者の前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定す
る総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の
2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及
び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」と
いう。)が1,000万円以下であること。
ウ 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の
合計額が400万円以下であること。
(1) 対象保険税額=A×B/C |
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A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額 が見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) |
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(2) 前年の合計所得金額 |
(3) 減額又は免除の割合 |
300万円以下であるとき |
10分の10 |
400万円以下であるとき |
10分の8 |
550万円以下であるとき |
10分の6 |
750万円以下であるとき |
10分の4 |
1,000万円以下であるとき |
10分の2 |
(注)1 世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止又は失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前 年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部を免除する。 発的失業者」という。) に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険税の軽減制度 の対象となる者については、まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該 保険税軽減を行うこととし、この告示による給与収入の減少に伴う保険税の減免は行わな い。 れるため、保険税の減免を行う必要がある場合には、次のア及びイにより合計所得金額を算 定する。 た後の所得を用いる。 所得を用いる。 |
減免対象となる保険税
減免の対象となる保険税は、令和4年度分の保険税であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下同じ。)が設定されているものとする。
ただし、資格取得日から14日以内に加入手続が行われなかったため、令和4年3月分以前の保険税の納期限が令和4年4月1日以降に設定されている場合は、令和4年4月分以降の保険税を減免の対象とする。
前に規定する減免の対象となる保険税について既に納付した保険税がある場合において、納付前に次条の規定による減免の申請ができなかったやむを得ない理由があると認められるときは、当該保険税についても減免の対象とすることができる。
減免の手続き
保険税の減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を減免申請書に添えて、市長に申請しなければならない。ただし、書類を提出できないやむを得ない理由があると認められる場合は、この限りでない。
(1) 第2条第1号の規定により保険税の免除の対象となる場合 死亡し、又は重篤な傷病を負ったこと
が確認できる書類
(2) 第2条第2号の規定により保険税の減免の対象となる場合 次のアからオまでに掲げる書類
ア 令和3年の収入額や所得額を確認できる書類
イ 令和4年の収入見込みを確認できる書類
ウ 保険金、損害賠償等により補填されるべき金額がある場合は、帳簿、保険契約書等
エ 事業等の廃止又は失業がある場合は、廃業等届出書、事業主の証明等
オ 収入の減少に関する確認書
国民健康保険税 減免申請書および収入申告書 (33KB; Excelファイル)