国民健康保険(加入、脱退)
嬉野市に住民登録のある人は、職場の健康保険等に加入されている人やその被扶養者及び生活保護を受けている人を除き、国民健康保険に加入しなければなりません。
外国人で3ヶ月を超える在留資格を有し、嬉野市に住民登録を行っている人も同じです。
次に該当する場合は、14日以内に手続きをしてください。
なお、原則として、被保険者証は郵送交付となります。窓口交付をご希望の場合は、ご本人または同一世帯の人が本人確認書類(免許証・パスポートなど)を持参してお届けください。
手続きには、事業所からの社会保険等資格取得・喪失証明書 (47KB; PDFファイル)が必要となる場合があります。
窓口の受付時間
●塩田庁舎市民課、嬉野庁舎市民課
平日(月曜から金曜)8時30分から17時15分まで
手続き一覧
こんな場合の手続き | 手続きに必要なもの | |
---|---|---|
加入 | 転入したとき | 印鑑・転出証明書 |
職場の健康保険をやめたとき | 印鑑・健康保険をやめた証明(資格喪失証明など) | |
職場の保険の被扶養者をやめたとき | 印鑑・被扶養者でなくなった証明書 | |
子供が生まれたとき | 印鑑・被保険者証・母子健康手帳 | |
生活保護が廃止されたとき | 印鑑・保護廃止決定通知書 | |
脱退 | 転出するとき | 印鑑・被保険者証 |
職場の健康保険に入ったとき | 印鑑・国保と職場の被保険者証(未交付の場合はそれを証明するもの) | |
死亡したとき | 印鑑・被保険者証・死亡を証明するもの | |
生活保護が開始されたとき | 印鑑・保護開始決定通知書・被保険者証 | |
その他 | 転居、氏名変更、世帯主変更、世帯の合併・分離をしたとき | 印鑑・被保険者証 |
修学により他区市町村に転出するとき | 印鑑・被保険者証・在学証明書など | |
被保険者証をなくしたとき | 印鑑・本人確認のできる証明書(免許証など) | |
退職者医療制度に該当したとき | 印鑑・被保険者証・年金証書 | |
退職者医療制度に該当しなくなったとき | 印鑑・被保険者証 |
問い合わせ先
国民健康保険の加入、脱退等に関する受付は市民課窓口で行っておりますが、制度及び国民健康保険税などの詳しい内容については、塩田庁舎健康づくり課(0954-66-9120)、嬉野庁舎福祉課(0954-42-3306)にお問い合わせください。
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