国民健康保険
加入する方
勤務先の健康保険に加入している方や、生活保護を受けている方以外は、必ず国民健康保険に加入しなければなりません。
主な届出
国民健康保険に加入するとき、もしくは脱退するときは、14日以内に市民課窓口で届出を行ってください。
※加入手続きが遅れると、保険税は資格を得た月までさかのぼって納めなければなりません。
こんなときは手続きを | 手続きに必要なもの | |
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加入する場合 | 転入したとき | 印鑑、転出証明書 |
職場などの健康保険をやめたとき | 印鑑、職場の健康保険をやめた証明書 | |
子どもが生まれたとき | 印鑑、母子健康手帳 | |
生活保護を受けなくなったとき | 印鑑、保護廃止通知書 | |
やめる場合 | 転出のとき | 印鑑、被保険者証 |
職場の健康保険に加入したとき | 印鑑、両方の被保険者証 | |
死亡したとき | 印鑑、被保険者証 | |
生活保護を受けることになったとき | 印鑑、被保険者証、保護決定通知書 | |
その他 | 世帯主が変わったとき | 印鑑、被保険者証 |
住所や氏名が変わったとき | 印鑑、被保険者証 | |
修学のため他の市区町村に住むとき | 印鑑、被保険者証、在学証明書 |
国民健康保険税の納税義務者
国民健康保険税の納税義務者は、原則として、国保の被保険者(加入者)が属する世帯の世帯主となります。
世帯主が社会保険等に加入している場合であっても、世帯に国保の被保険者(加入者)がいるときは、その世帯主が国保の納税義務を負うことになります。
第三者行為(交通事故などで第三者から損害を受けたとき)
交通事故など、第三者の過失によって傷病を受けた場合で国保を使って治療を受ける場合、「第三者行為による傷病届」が必要です。
この届け出がないと 国保が使えない場合がありますので、交通事故にあったらすぐに警察に届けるとともに国保担当窓口への届け出も忘れずにしましょう。
届け出に必要なもの
保険証・印鑑・事故証明書(後日でも可)
第三者の過失により受けた傷病の医療費は原則として加害者が全額負担すべきものです。
国保が一時的に立て替え、あとから加害者に費用を請求すること になります。
国保に届ける前に加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまいますと、国保が使えなくなる場合があります。国保の窓口へご相談ください。
第三書行為届出様式
※損害保険会社等からの届出の支援を受けられる場合は以下の様式を御利用下さい。
第三者行為による傷病届(77KB; PDFファイル)
事故発生状況報告書(113KB; PDFファイル)
同意書(95KB; PDFファイル)
交通事故証明書入手不能理由書(36KB; PDFファイル)
佐賀県国民健康保険団体連合会の関連情報について
第三者行為にあったら(外部リンク:佐賀県国民健康保険団体連合会ホームページ)
届け出書類等(外部リンク:佐賀県国民健康保険団体連合会ホームページ)
退職者医療制度
国民健康保険に加入し、厚生年金または共済組合の老齢(退職)年金を受けていて、これらの年金制度の加入期間が20年以上、または40歳以降10年 以上ある65歳未満の人とその扶養家族は、退職者医療制度の対象となります。医療費の自己負担や保険税の算出方法は一般の国民健康保険と同じです。
※この制度は平成20年4月の医療制度改革に伴って廃止となり、平成26年度末までの経過措置期間が終了したため、平成27年度以降の新規適用はありません。ただし、平成26年度末までの対象者で、この制度の該当になることが判明した場合は適用し、65歳到達までは資格が継続されます。
届出に必要なもの
被保険者証、印鑑、年金証書
社会保険の任意継続制度
勤務先の社会保険に2か月(共済組合1年)以上加入していた場合、退職後もそれまでの保険を2年以内に限って継続して加入できる制度です。(ただし、 保険料は従来の事業主負担分も本人が負担することになります)
手続きは、退職後20日以内となっていますので、現在加入されている保険の連絡先へお尋ねください。
年齢別医療費の負担割合
年齢区分 | 負担割合 |
---|---|
0歳から就学前まで | かかった医療費の2割を負担 |
就学から69歳まで | かかった医療費の3割を負担 |
70歳から74歳まで |
昭和19年4月1日以前生まれの方・・・かかった医療費の1割を負担 昭和19年4月2日以降生まれの方・・・かかった医療費の2割を負担 (一定以上所得がある人は3割負担) |
療養費の支給
次のような場合、かかった費用について国保で審査し、決定した額を負担割合(7割から9割)に応じて払い戻されます。
給付の対象 | 手続きに必要なもの |
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医師が必要と認め、コルセットなどの治療用装具を作ったとき |
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医療機関を保険証を提出しないで受診し、費用の全額を支払ったとき |
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国民健康保険の加入期間に他の健康保険の保険証を使って医療機関にかかり、返還金を支払ったとき |
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小児弱視などの治療用眼鏡を購入したとき(対象年齢:9歳未満) |
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弾性着衣等を購入したとき |
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※振込先は世帯主名義の口座となります。世帯主以外の口座へ振り込みを希望される場合は、世帯主の同意が必要です。
申請書様式
療養費支給申請書(95KB; PDFファイル)
柔道整復師の施術にかかる療養費の取扱いについて
柔道整復師に国保を使えるのは一定の条件を満たす場合に限られています。健康保険の適用が認められなければ、全額自己負担となります。
柔道整復師の施術を受けられる方へ
○:国保で施術が受けられる場合
打撲、ねんざ、挫傷(肉離れなど)、骨折・脱臼の応急手当て
×:国保で施術が受けられない場合
慢性的な肩こりや筋肉疲労・病気(神経痛、リウマチ、五十肩など)が原因の痛みやこり・病院等で同じ負傷等の治療中のもの
※骨折及び脱臼については、緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。
はり・きゅうの施術を受けられる方へ
○:国保で施術が受けられる場合
主として神経痛、リウマチ、頚(けい)腕(わん)症候群、五十肩、腰痛症及び頸(けい)椎 (つい)捻挫後遺症等の慢性的な疼痛を主症とする疾患の治療
×:国保で施術が受けられない場合
病院等で同じ対象疾患の治療中のもの
※治療を受けるにあたって、保険が使えるのは、あらかじめ医師の発行した同意書又は診断書が必要です。詳しくは、はり・きゅう施術所などにお尋ねください。
マッサージの施術を受けられる方へ
○:国保で施術が受けられる場合
筋麻痺や関節拘縮等であって、医療上マッサージを必要とする症例
×:国保で施術が受けられない場合
単に疲労回復や慰安を目的としたものや、疾病予防のためのマッサージ
※マッサージの施術を受けるにあたって、保険が使えるのは、あらかじめ医師の発行した同意書又は診断書が必要です。詳しくはマッサージ施術所などにお尋ねください。
高額療養費の支給
1か月に医療機関に支払った窓口負担が自己負担限度額を超えた場合、その超えた分は申請により払い戻されます。該当される方については、受診した医療機関や支給額を記載した申請書を後日送付し ます。その際は、下記の必要なものを用意し申請してください。
なお、70歳未満の人が入院する場合、申請により限度額適用認定証の交付を受け、医療機関に提示すると、窓口で支払う医療費負担は、限度までとなり、高額療養費の申請手続き等が不要となります。(ただし、国民健康 保険税に滞納がない場合に限ります。)
支給方法は、原則として、金融機関への口座振込になります。
申請に必要なもの
被保険者証、印鑑、領収書、世帯主名義の預金通帳
高額療養費支給申請書
※申請の際は、健康づくり課から送付した高額療養費支給申請書をお持ちください。
70歳から74歳の人
一月あたりの医療費の自己負担限度額が平成30年8月から見直されました。
所得区分 |
外来及び個人ごとの限度額 (月額) |
入院及び世帯ごとの限度額 (月額) |
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現役並みの所得者(3) (課税所得690万円以上) |
252,600円+(総医療費-842,000)×1% 〈過去12か月間に4回以上該当した場合,4回目以降の額は140,100円〉 |
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現役並みの所得者(2) (課税所得380万円以上) |
167,400円+(総医療費-558,000)×1% 〈過去12か月間に4回以上該当した場合、4回目以降の額は:93,000円〉 |
|
現役並みの所得者(1) (課税所得145万円以上) |
80,100円+(総医療費-267,000)×1% 〈過去12か月間に4回以上該当した場合、4回目以降の額は:44,400円〉 |
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一般 |
18,000円 (年間上限額144,000円) |
57,600円 〈過去12か月間に4回以上該当した場合、 4回目以降の額は44,400円〉 |
低所得(2) (注意事項2) (住民税非課税世帯) |
8,000円 |
24,600円 |
低所得(1)(注意事項3) (住民税非課税世帯) |
8,000円 |
15,000円 |
注意事項
- 一定以上所得者とは、同一世帯に一定以上の所得(課税所得が年額145万円以上)がある70歳以上の国保被保険者がいる 人。
- 低所得(2)とは、同一世帯全員が住民税非課税の人。
- 低所得(1)とは、同一世帯全員が住民税非課税で、かつ、各種収入から必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円で計算)を差し引いた所得が 0円の世帯の人。
70歳未満の人
所得要件(※ 1) | 適用区分 | 3回目まで | 4回目以降(※ 2) | |
---|---|---|---|---|
住民税課税世帯 |
901万円超 |
ア | 252,600円+ (総医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
600万円超 901万円以下 |
イ | 167,400円+ (総医療費-558,000円)×1% |
93,000円 | |
210万円超 600万円以下 |
ウ | 80,100円+ (総医療費-267,000円)×1% |
44,400円 | |
210万円以下 | エ | 57,600円 | 44,400円 | |
住民税非課税世帯 | オ | 35,400円 | 24,600円 |
注意事項
(※ 1)基礎控除後の総所得金額等。
(※ 2)年4回以上該当した場合の4回目以降の額。
限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証
事前に、国保の担当窓口で申請をしていただくことによって、限度額適用認定証(所得区分「ア~エ」、現役並み所得者(1)(2)に該当する方)または、限度額適用・標準負担額減額認定証(所得区分「オ」、低所得(2)(1)に該当する方)を交付することができます。
医療機関の窓口で提示することによって、自己負担限度額までの支払いで済むようになります。
【申請に必要なもの】
(1)限度額適用認定証申請書
(2)限度額適用認定証を使用される方の被保険者証
(3)窓口で申請される方の身分証明書(運転免許証など顔写真付きのもの)
(4)世帯主の印鑑(世帯主が申請に来られた場合は、必要ありません)
(5)委任状(被保険者、世帯主以外の方が受け取る場合)
限度額適用認定証申請書 (92KB; PDFファイル)
記入例 (179KB; PDFファイル)
委任状 (453KB; PDFファイル)
※郵送でも受け付けております。郵送の場合は、上記、申請に必要なもの(1)申請書と、
(2)(3)のコピーを同封し、塩田庁舎健康づくり課、または嬉野庁舎福祉課に送付ください。
後日、世帯主様宛で限度額適用認定証を送付いたします。
入院時の食事療養費(1日あたりの入院時の食事代の標準負担額)
入院した時の食事代の自己負担額は、次のとおりです。一般以外の方は、「標準負担減額認定証」(70歳以上の人で低所得(1)・(2)の人は「限度 額適用・標準負担額減額認定証」)の申請が必要となります。
申請に必要なもの
被保険者証、印鑑
食事医療費の負担額
所得区分 | 負担額 (1食につき) |
|
---|---|---|
一般(下記以外の人) |
460円 |
|
住民税非課税世帯の人 (70歳以上では低所得(2)の人) |
90日までの入院 | 210円 |
90日を超える入院 (過去12か月の入院日数) | 160円 | |
70歳以上で低所得(1)の人 |
100円 |
出産育児一時金の支給
被保険者が産科医療補償制度に加入している病院や診療所、助産所(分娩機関)において、在胎週数22週に達した日以後の出産の場合、1児につき 500,000円を支給します。(制度対象分娩でない出産の場合は488,000円の支給)。妊娠85日以上であれば、死産・流産の場合も支給されます。
原則として、医療保険者から出産育児 一時金が病院等へ直接支払われます。
※令和5年3月31日迄の出産は、420,000円(制度対象未加入の場合は408,000円)です。
※社会保険から出産育児一時金が支給される場合は、国民健康保険からの支給はありません。
(社会保険に1年以上の加入期間があり、退職後6か月以内に出産の場合)
※出産等の翌日から2年で時効となりますのでご注意ください。
病院等への直接支払い制度を利用されない場合、申請に必要なもの
被保険者証、印鑑、母子健康手帳、出産費用の請求書または領収書、世帯主名義の預金通帳
葬祭費の支給
被保険者が死亡したときは、30,000円を支給します。
申請に必要なもの
被保険者証、印鑑、喪主名義の預金通帳、会葬礼状等(喪主の確認ができるもの)
はり、きゅう、マッサージ助成事業
はり、きゅう、マッサージの施術費については申請により受診券を発行します。嬉野市が指定する嬉野市内・鹿島市内の指定施術所で利用できます。(年間80回まで)
補助額
1術(マッサージのみは除く) 700円、2術・3術900円
申請に必要なもの
被保険者証、印鑑
国民健康保険一部負担金の減免などについて
災害や失業(定年退職や自発的失業を除く。など特別な理由で医療費の一部負担金の支払いが困難となった国民健康保険の加入世帯は、申請により一部負担金の減免や徴収の猶予が認められることがあります。減免などの適用にあたっては、収入状況などの審査があります。
詳しくは、担当窓口までお問い合わせください。
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
セルフメディケーション税制とは、健康の維持増進及び疾病の予防へ取り組みとして一定の取組(※ 1)を行っている個人が、平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間にスイッチOTC医薬品(※ 2)を購入した際にその購入費用について、所得控除を受けることができるものです。
ただし、セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であるため、この特例の適用を受ける場合、現行の医療費控除の適用を受けることはできません。
(※ 1)一定の取組とは
特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診
(※ 2)スイッチOTC医薬品とは
要指導医薬品および一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品
詳細については厚生労働省ホームページをご覧ください。
リフィル処方箋について
令和4年4月から、公的医療保険制度にて新しい処方箋の受け取り方である「リフィル処方箋」という制度が始まりました。
リフィル処方箋とは
「リフィル処方箋」とは慢性疾患など症状が安定している患者について医師が認めた場合、最大3回、医療機関にかからずに薬局で処方箋を受け取ることができる制度です。患者にとっては、医療機関を受診する回数が少なくなり、通院にかかる時間や再診料などのお金の負担を軽減できるメリットがあります。
リフィル処方箋の対象者
長期にわたって処方内容に変更がなく、症状が安定していると医師が判断した患者が対象となります。
リフィル処方箋の使い方
・初回は、通常の処方箋と同様に、交付日を含めて4日以内に薬局で調剤してもらいます。調剤後は薬局からリフィル処方箋(原本)の返却がありますので、なくさないように保管してください。
・2回目以降は、リフィル処方箋に書かれた調剤予定日の前後7日以内に薬局で調剤してもらいます。
・3回目を使い終わった後は、再度医療機関で受診して、次の処方箋をもらいます。
※リフィル処方箋は、処方箋の「リフィル可」欄に医師のチェックが入っていなければ利用できません。
まずは医師に相談してみましょう。