児童手当制度改正についてのお知らせ (令和6年10月分から)
令和6年10月分(初回支給は令和6年12月)から、児童手当法の改正による制度改正(拡充)が行われます。
嬉野市では、窓口での申請を令和6年8月19日(月)から開始します。
郵送による申請は随時受け付けます。
1.制度改正(拡充)の内容
1.所得制限の撤廃
2.支給対象児童の年齢を「中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年代(18歳到達後の
最初の年度末まで)」に延長
3.第3子以降の手当額(多子加算)を月1万5千円から月3万円に増額
4.第3子以降の算定に含める対象の年齢を「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」から「大学生
相当年代(22歳到達後の最初の年度末まで)」に延長
※学生に限らず、親等の経済的負担がある場合にカウント対象
5.支給回数を年6回に変更
制度内容の比較
例)20歳、17歳、10歳の3人のお子様を養育している場合
→ 20歳のお子様を第1子、17歳のお子様を第2子、10歳のお子様を第3子と数えます。
支給対象児童は17歳のお子様と10歳のお子様となり、17歳のお子様は第2子の月額(10,000円)、10歳
のお子様は第3子以降の月額(30,000円)が適用されます。
例)23歳、21歳、19歳、15歳の4人のお子様を養育している場合
→ 21歳のお子様を第1子、19歳のお子様を第2子、15歳のお子様を第3子と数えます。
支給対象児童は15歳のお子様のみとなり、第3子以降の月額(30,000円)が適用されます。
2.受給資格者
支給対象児童を養育する父母のうち、所得の高い方
ただし、次に該当する場合は、個別に状況を確認させていただいた上で、申請を受け付けますので、
下記お問い合わせ先まで個別にご相談ください。
1.児童を養育する父母のうち、所得が高い方ではないが、離婚、離婚協議中、DVの理由があって児童と
同居している方(児童扶養手当受給者を除く)
2.父母に代わって養育している保護者
3.里親で養育している方
※受給資格者が公務員である場合は所属庁からの受給となります。勤務先へご確認ください。
※受給資格者の住所地が嬉野市外の場合、住所地の自治体へご確認ください。
3.申請について
制度改正による申請が必要な方
以下のアからオに該当する場合には、令和6年10月分以降の児童手当について申請が必要です。
申請確認フローチャート (397KB; PDFファイル)も参考にご覧ください。
※新規申請(認定請求書)が必要と思われる世帯のうち、令和6年7月31日時点で嬉野市に住民登録があっ
て、中学校修了時に嬉野市で受給していた高校生年代のいる世帯には認定申請書等を送付しました。
ア 高校生年代の児童のみを養育している方
イ 所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっている方
「認定請求書 (352KB; PDFファイル)」、受給者になる方の通帳(支店名など確認できるページ)の写し
(なければカード等の写し)、保険証の写しを提出してください。
(申請しないと児童手当をもらえません)
※養育している児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日 から 22歳到達後の最初の年度末まで
に生まれた子)を含むと3人以上いる場合には、「監護相当・生計費の負担についての確認書
(99KB; PDFファイル)」も記載し提出してください。
別居している児童(高校生年代以下)がいる場合は、「別居監護申立書 (59KB; PDFファイル)」も記載
し提出してください。
ウ 現在児童手当・特例給付を受給していて、算定児童に登録されていない高校生年代の児童を養育している方
「額改定請求書 (169KB; PDFファイル)」を提出してください。
(提出しないと児童手当が増額されません)
児童と別居している場合は、「別居監護申立書 (59KB; PDFファイル)」も記載し提出してください。
※中学校修了まで嬉野市から児童手当・特例給付を受給していれば算定児童に登録されています。
エ 現在児童手当・特例給付を受給していて、養育している児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の
翌日 から 22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる場合
「監護相当・生計費の負担についての確認書 (99KB; PDFファイル)」を提出してください。
(提出しないと児童手当が増額されません)
オ 現在児童手当・特例給付を受給していて、算定児童に登録されているが別居している高校生年代の児
童を養育している場合
「別居監護申立書 (59KB; PDFファイル)」を提出してください。
(提出しないと児童手当が増額されません)
◯記入例
認定請求書の記入例 (446KB; PDFファイル)
額改定請求書の記入例 (583KB; PDFファイル)
監護相当・生計費の負担についての確認書の記入例 (193KB; PDFファイル)
別居監護申立書の記入例 (347KB; PDFファイル)
制度改正による申請が不要な方
以下のカからクに該当する場合には、令和6年10月分以降の児童手当を受給するにあたり、原則として
改めての申請は不要です。
ただし、出生等で新たに追加する児童等がいる場合は申請が必要です。
カ 現在児童手当を受給しており、制度改正後も支給額が変わらない方
令和6年10月分以降の児童手当を受給するにあたり、原則として改めての申請は不要です。
キ 現在特例給付を受給していて、上記ア~オに該当しない方
令和6年10月分からは申請不要で児童手当区分になり、手当額が改定されます。
令和6年10月以降に、市より新制度の通知書等をお送りします。
ク 現在児童手当・特例給付を受給しており、高校生年代の児童を算定児童として登録していて、養育し
ている児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日 から 22歳到達後の最初の年度末まで)がいない
場合
原則として、令和6年10月分から申請不要で算定児童(高校生年代)を支給対象児童として認定します。
令和6年10月以降に、市より新制度の通知書等をお送りします。
※中学校修了まで嬉野市から児童手当・特例給付を受給していれば算定児童に登録されています。
追加書類の提出を求める場合
次のような場合には監護相当・生計費の負担についての確認書の審査において、追加書類を求める場合
があります。
1. 子が健康保険、税法上の扶養に入っておらず、相当の収入がある場合(父母等が生計費を負担してい
るか確認が必要なため)
2. 大学生相当の子の名字と申請者の名字が異なる場合(婚姻等により父母等の養育を受けなくなってい
る可能性があるため)
3. 大学生相当の子が留学している場合
4. そのほか、父母等の養育を受けていることに疑義がある場合
申請の手続き確認フロー
申請確認フローチャート (397KB; PDFファイル)も参考にご覧ください。
4.制度改正分の受付期限
初回支給(令和6年12月予定)に反映するためには、令和6年10月16日(水)(必着)までの申請が必要で
す。
追加書類の提出を求める場合や不備などによる修正等が必要な場合がありますので、なるべく早めに申
請をお願いします。
上記申請期間を過ぎた場合でも令和7年3月31日(月)までに申請していただければ、受給資格がある場
合、新制度が施行される令和6年10月にさかのぼって支給開始となります。(手当の振込みには時間がかか
ります)
令和7年4月1日以降の申請については、原則、申請の翌月分からの手当が支給対象となります。
5.制度改正分の申請方法
郵送、塩田庁舎子育て未来課窓口、嬉野庁舎福祉課窓口で申請可能です。
窓口での申請受付は令和6年8月19日(月)から開始します。
郵送による申請は随時受け付けます。
※郵送での申請は次の宛先に送付してください。
〒849-1492
嬉野市塩田町大字馬場下甲1769番地
嬉野市役所子育て未来課
児童手当担当
6.制度改正分の審査結果通知(認定通知書・額改定通知書等)の発送時期
制度改正(拡充)に伴う通知書(認定通知書・額改定通知書等)の発送は、改正法が施行する令和6年
10月以降となります。
提出された書類の内容を審査後、認定された方に送付します。
7.お問い合わせ先
嬉野市役所 塩田庁舎 子育て未来課 TEL 0954-66-9121
嬉野庁舎 福祉課 TEL 0954-42-3306