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トップページ>健康・福祉>高齢者支援>嬉野市介護保険・障がい者支援施設原油価格等高騰対策運営支援補助金について

嬉野市介護保険・障がい者支援施設原油価格等高騰対策運営支援補助金について

Q&Aの追加(令和5年3月1日更新)

申請に関して様々な質問をいただいておりますので、Q&Aを作成しました。


Q&A (98KB; PDFファイル)


明細書作成例 (61KB; PDFファイル)


嬉野市介護保険・障がい者支援施設原油価格等高騰対策運営支援補助金について

コロナ禍における原油価格高騰等に伴い光熱費及び燃料費(ガス、重油、軽油、灯油及びガソリン)等の負担が増加している障がい者支援施設、介護保険施設等に対して、運営経費の一部を支援することにより、適切な施設運営による利用者の快適な施設利用が維持されることを目的とするもの。

交付対象施設

補助金の交付対象となる施設は、令和4年4月1日時点において事業を実施し、かつ、補助金の交付申請時点において事業を実施しているものする。
(1)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条に規定する障害福祉サービスのうち療養介護、生活介護、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援及び共同生活援助を実施する施設
(2)障害者総合支援法第77条に規定する地域生活支援事業のうち日中一時支援事業を実施する施設
(3)児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2に規定する障害児通所支援のうち児童発達支援及び放課後等デイサービスを実施する施設並びに同法第7条に規定する児童福祉施設のうち障害児入所施設
(4)介護保険法(平成9年法律第123号)第8条に規定する介護保険サービ 
 スのうち通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護及び複合型サービスの事業を行う施設並びに同条に規定する特定施設、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び介護医療院並びに健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定により、なおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法第8条に規定する介護療養型医療施設
(5)介護保険法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業の
 うち、法第115条の45の5第1項の規定に基づき市長が指定する者によって事業を実施している施設
(6)前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める施設
(対象外の施設)
 上記の規定にかかわらず、次の施設については、補助金の交付対象としないものとする。
(1)国及び地方自治体により直接運営が行われる施設
(2)サテライト型の共同生活援助施設
(3)日中一時支援事業を行う施設のうち前条第2号に定める事業以外の事業を実施する施設

事業の概要

事業の概要については、福祉課までお問い合わせください。


申請書様式等(令和5年3月1日更新)

嬉野市介護保険・障がい者支援施設原油価格等高騰対策運営支援補助金交付要綱 (181KB; PDFファイル) (181KB; PDFファイル)

(別紙)計算書 (16KB; Wordファイル)

交付請求額計算表 (18KB; Excelファイル)

各項目の計算方法 (130KB; PDFファイル)

補助金交付申請書(両面印刷推奨)(様式第1号) (18KB; Wordファイル)

補助金交付請求書(様式第3号) (17KB; Wordファイル)

記入例 (263KB; PDFファイル)

補助金申請の手引き (222KB; PDFファイル)

このページに関するお問い合わせ
嬉野庁舎 福祉課
TEL:0954-42-3306
FAX:0954-43-1157
MAIL:fukushi@city.ureshino.lg.jp

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