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トップページ>嬉野市議会>議会からのお知らせ>議員提案による『嬉野市おもてなし条例』が可決しました(平成29年12月15日)

議員提案による『嬉野市おもてなし条例』が可決しました(平成29年12月15日)

条例制定のねらい 

 

   現在、日本は人口減少という社会構造の変化により、様々な制度の見直しを迫られています。
   2014年、日本創成会議が2040年までに消滅する可能性がある全国896都市を消滅可能性都市として発表しました。地方都市では、少子化が進み、またその子どもたちも進学等により地元を離れ、そのまま就職をし、ふるさとに帰ってこないという状況が続いています。

   原因の一つとして雇用の場の確保ができていないことが挙げられ、各自治体とも雇用の創出に向けて企業誘致等に奔走していますが、なかなか雇用創出には繋がっていません。

 

   そういった現状の中、政府は海外からの誘客を中心として観光産業を基幹産業に育てていく方針で、様々な施策を打ち出しています。特に地方創生のカギとして地域産業の体験等を取り入れた滞在型の観光、DMO(「観光地経営」の視点に立った観光地域づくりの舵取り役)の形成を進めているところです。

 

   観光地において、滞在型観光の増加やリピーターを増やすためには、様々なメニューをそろえることも重要ですが、一番大切なことは、人と人とのふれあいによる感動、つまりおもてなしの心が必要であると思います。

 

   この条例は、おもてなしの心を強制するものではありません。私たちの日頃の暮らしの中で、条例の「基本理念」を心に留めて行動していきましょう、と呼びかけるものです。そうすることで、おもてなしの温かい心が市全体に広がり、何度も訪れたいまち、また、ずっと暮らし続けたいまちになることを期待してこの条例を制定しました。

 

 

 条例の主な内容 

  市民の皆さまに親しまれる条例となるように、「です・ます調」の文体を採用しています。


    『嬉野市おもてなし条例』(152KB; PDFファイル)
  

 前文

 条例制定の趣旨と背景を述べています

(目的) 第1条

 この条例が何を目指すのかを定めています

(定義) 第2条

 この条例で使用する用語「おもてなし」、「市民等」に

ついて説明しています

(基本理念) 第3条

 第1条の目的を達成するための基本的な考え方を示すものです

(市の役割) 第4条

 おもてなしの心を育むまちを推進するうえで、市が果たすべき役割を示しています

(議会の役割) 第5条

  おもてなしの心を育むまちを推進するうえで、議会として努めるべき役割を明記しました

(市民等の役割) 第6条

 おもてなしの心を育むまちを推進するうえで、どのような取り組みをすれば望ましいかを述べています

 

 

  

 制定までのあゆみ

   嬉野市は、2022年に嬉野温泉駅(仮称)が新設される九州新幹線西九州ルートの開業、2023年の佐賀国体開催、2020年の東京オリンピック・パラリンピックのホストタウンに選ばれるなど、大きな変化の時期をむかえようとしています。

 

   古来より観光地として発展してきた本市において、脈々と受け継がれてきたおもてなしの心を、市民等と行政、議会が連携して更に市全体に広げたい、また「ひとにやさしいまちづくり」を進めている市として条例化して将来に引き継ぐ必要があるという想いが高まり、平成28年8月、条例制定にむけた話し合いが始まりました。

   平成29年7月~8月には、おもてなしに関する条例を制定している市を視察し、条文案の検討を重ねてきました。また、市内の観光関係の団体等との意見交換会、観光の担当課や法制担当との協議を行い、議員全員で構成する政策討論会での話し合いを経た後、市民の意見募集(パブリックコメント)を行いました。
   そして、平成29年第4回定例会(12月議会)において、議員により『嬉野市おもてなし条例』が提案され、可決しました。
 

 今後の取り組み

   この条例の施行日は、平成29年12月19日です。
   市は、この条例の基本理念に基づいて、おもてなしの心が広がるような取り組みを展開していくことになります。
   議会としても、この条例をあらゆる機会を通じてお知らせし、基本理念に基づいて活動するとともに、おもてなしの機運が高まるような施策を提案していきたいと考えています。


  

このページに関するお問い合わせ
嬉野市議会事務局
TEL:0954-66-9127
FAX:0954-66-2887
MAIL:gikai@city.ureshino.lg.jp

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