セーフティーネット保証制度の認定について(嬉野市)

セーフティネット保証4号認定について(新型コロナウイルス感染症)中小企業者向け


制度概要
 自然災害等の突発的事由により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るために、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度。

 今回の新型コロナウイルス感染症により、佐賀県は、セーフティネット保証4号における指定地域に指定されています。 セーフティネット4号の認定を受けることで、信用保証協会の保証を利用することが可能となります。

(指定期間:令和2年2月18日から令和5年9月30日まで


   *指定期間は変更になることがあります。詳細は中小企業庁HP等でご確認ください。

 

 令和5年10月1日よりセーフティーネット保証4号の取り扱い変更がありますのでご注意ください。

 (取り扱いの変更に伴い、申請書様式の変更もございますのでご注意ください。)

 

 *変更点*

 4号認定に際し、新型コロナウイルス感染症の発生の影響に起因する認定は資金使途を借換に限定します。ただし、借換資金に追加資金を加えることは可能です。(様式4-②で申請ください)

 中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書(様式4-②) (21KB; Wordファイル)


 新型コロナウイルス感染症の発生の影響以外の要因(災害等その他突発的事由による)による4号認定は今までと変更はございません。(様式4-①で申請ください)

 中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書(様式4-①) (18KB; Wordファイル)



●対象中小企業者
1 原則嬉野市に事業本所があり、かつ嬉野市において1年間以上継続して事業を行っていること。

2 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、直近1か月間の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高。以下「売上高等」という。)前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

※ 認定基準が緩和されました。

【緩和基準の対象となる方】

1 業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者の方。

2 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者の方。


 *緩和基準の対象になる場合の認定申請については、一度観光商工課にご相談ください。



●必要書類
1 中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書(*令和5年10月1日より書式変更)

2セーフティネット4号保証関係計算書 (149KB; PDFファイル) 

3 嬉野市で事業を行っていることがわかる書類(履歴事項証明書等)

4 認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料(試算表等)

委任状(金融機関等から代理申請をする場合) (84KB; PDFファイル)

6 その他認定に際し、嬉野市長が必要と認める書類


【緩和基準の対象となる方の書類】

・緩和要件1 最近1ヶ月の売上高等が最近1ヶ月を含む最近3ヶ月間の平均売上高等より20%以上減少している事業者の方



●留意事項
1 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による融資の審査があります。

2 本認定を受け、金融機関または信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付融資を申し込むことが必要です。



●提出先
嬉野市観光商工課(嬉野庁舎2F)



セーフティーネット保証5号認定について(業況の悪化している業種)

●制度概要
 全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度。


 認定に際し、国が指定する業種に当てはまるか確認をする必要があります。

 


  


  中小企業庁ホームページ

 

●対象中小企業者
イ 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少。

  ※時限的な運用緩和として、2月以降直近3ヶ月の売上高が算出可能となるまでは、直近の売上高等の減少と売上高見込みを含む3ヶ月間の売上高等の減少でも可。

  (例)2月の売上高実績+3月、4月の売上高見込み

ロ 指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。



●必要書類
新型コロナウイルス感染症に起因する場合は、認定申請書のイ‐(4)、イ‐(5)、イ‐(6)の該当する様式を使用してください。


 認定申請書のパターンが複数ありますので、申請をされる前に観光商工課にご相談を頂きますと、認定までがスムーズです。


イの場合  
【1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は行っている事業が全て指定業種の場合】
  ・中小企業信用保険法第2条第5項第5号(イ‐(1))の規定による認定申請書 (28KB; Wordファイル) 及び添付書類 (46KB; Wordファイル)

  ・業種が確認できる書類(履歴事項全部証明書、確定申告書、営業許可書など)

  ・売上高が確認できる書類(月別試算表、売上台帳、決算書など)

【兼業者であって、主たる事業が指定業種に該当する場合】
  ・中小企業信用保険法第2条第5項第5号(イ‐(2))の規定による認定申請書 (28KB; Wordファイル) 及び添付書類 (49KB; Wordファイル)

  ・業種が確認できる書類(履歴事項全部証明書、確定申告書、営業許可書など)

  ・売上高が確認できる書類(月別試算表、売上台帳、決算書など)

   ※兼業がある場合は、各事業の売上高が分かるものも必要

【兼業者であって、1以上の指定業種に属る事業を行っている場合】
  ・中小企業信用保険法第2条第5項第5号(イ‐(3))の規定による認定申請書 (29KB; Wordファイル) 及び添付書類 (48KB; Wordファイル)

  ・業種が確認できる書類(履歴事項全部証明書、確定申告書、営業許可書など)

  ・売上高が確認できる書類(月別試算表、売上台帳、決算書など)


新型コロナウイルス感染症に起因する場合は以下の申請書
【1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は行っている事業が全て指定業種の場合】
中小企業信用保険法第2条第5項第5号(イ‐(4))の規定による認定申請書 (33KB; Wordファイル)

業種別売上高計算書 (15KB; Excelファイル)                                                

・業種が確認できる書類(履歴事項全部証明書、確定申告書、営業許可書など)

・売上高が確認できる書類(月別試算表、売上台帳、決算書など)

【兼業者であって、主たる事業が指定業種に該当する場合】
中小企業信用保険法第2条第5項第5号(イ‐(5))の規定による認定申請書 (33KB; Wordファイル)

業種別売上高計算書 (15KB; Excelファイル)

・業種が確認できる書類(履歴事項全部証明書、確定申告書、営業許可書など)

・売上高が確認できる書類(月別試算表、売上台帳、決算書など)

   ※兼業がある場合は、各事業の売上高が分かるものも必要

【兼業者であって、1以上の指定業種に属る事業を行っている場合】
中小企業信用保険法第2条第5項第5号(イ‐(6))の規定による認定申請書 (32KB; Wordファイル)

業種別売上高計算書 (15KB; Excelファイル) 

・業種が確認できる書類(履歴事項全部証明書、確定申告書、営業許可書など)

・売上高が確認できる書類(月別試算表、売上台帳、決算書など)


ロの場合
 申請書内の(注1)の内容により申請書(1)から(3)を提出

中小企業信用保険法第2条第5項第5号(ロ‐(1))の規定による認定申請書及び添付書類 (68KB; Wordファイル) 

中小企業信用保険法第2条第5項第5号(ロ‐(2))の規定による認定申請書及び添付書類 (74KB; Wordファイル)

中小企業信用保険法第2条第5項第5号(ロ‐(3))の規定による認定申請書及び添付書類 (76KB; Wordファイル)

 


 他必要書類

  ・業種が確認できる書類(履歴事項全部証明書、確定申告書、営業許可書など)

・最近1か月間及前年同期の原油等の仕入単価が確認てきる書類(仕入伝票、請求書など)

  ・原油等が売上原価に占める割合が確認できる書類(直近の決算書の写し)

  ・最近3ヶ月間および前年同期の売上高・原油等の仕入価格が確認できる書類(月別試算表、売上・仕入台帳の写しなど)


 5号認定に際し金融機関等から申請書を提出される場合委任状 (84KB; PDFファイル)が必要です。



●留意事項
1 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による融資の審査があります。

2 本認定を受け、金融機関または信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付融資を申し込むことが必要です。

提出先

嬉野市観光商工課(嬉野庁舎2F)

 

 

このページに関するお問い合わせ
嬉野庁舎 観光商工課
TEL:0954-42-3310
FAX:0954-42-2960
MAIL:kankou@city.ureshino.lg.jp

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