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トップページ>くらし・手続き>移住・定住について>子育て中の移住世帯向けの家事代行サービス利用料に対する応援金の支給を始めました!

子育て中の移住世帯向けの家事代行サービス利用料に対する応援金の支給を始めました!

嬉野市へ引っ越してこられた子育て中の世帯の方へ

 2023年4月1日以降に嬉野市へ転入して来られる子育て世帯向けに家事代行サービス利用に対する応援金の支給を始めます。

 

・チラシダウンロード (311KB; PDFファイル)(312KB; PDFファイル) 


 

 対象世帯は、以下の全てに該当している世帯です。

 (1)12歳未満の子(12歳に達する日以後の3月31日までの者も含む。小学生)を扶養する世帯、または妊娠中で母子健康手帳の交付を受けている世帯。

 (2)嬉野市への転入から3年未満の世帯員がいる世帯。

 (3)2023年4月1日以降に嬉野市へ転入した世帯員がいる世帯。

 (4)市内に5年以上定住する意思のある世帯。

 (5)全ての世帯員において嬉野市税の滞納がない世帯。

 (6)暴力団員等でない者。(暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、もしくは暴力団と密接な関係を有する者として指定されている者のいずれにも該当しない者) 

 

 申請者は、以下の全てに該当する方に限ります。
 (1)対象世帯に該当している方。
 (2)嬉野市へ令和5年4月1日以降に転入された方。
 (3)嬉野市の転入から3年未満である方。

  

 対象となる家事代行サービスは2023年4月1日以降に受けたサービスとし、その対象は以下のとおりです。

 (1)食事の準備及び後片付け

 (2)衣類の洗濯

 (3)居室等の掃除、整理整頓

 (4)生活必需品の買物

 (5)その他市長が認める家事等

 

 応援金の額は、家事代行サービスにかかった費用の10/10(1世帯1か月あたり4,000円が上限)となります。

 

 この応援金は、サービスを受けた月の3か月後の末日までに申請しないと交付を受けられません。

 

 電子データ等で提出することも可能です。

  

 

応援金申請の流れ

応援金申請の流れは以下のとおりとなります。なお、応援金申請はサービスを受けた月の3か月後の末日までに行ってください。期限を過ぎると、応援金を受けられません。

(1) 応援金交付申請書(様式第1号)(18KB; Wordファイル) (91KB; PDFファイル) に記入し以下の添付書類を用意する。

 <添付書類>

 (1)世帯全員分の住民票の写し(市民課で取得できます)

  ※住所・氏名などに変更のない場合は、2回目以降の申請時には省略することができます。

 (2)世帯全員分の市税に未納のないことの証明書(市民課で取得できます)

  ※市税に未納がない場合は、2回目以降の申請時には省略することができます。

 (3)事業者が発行する家事代行サービス利用料等(宛名、利用日、金額、利用内容、発行者)が分かる領

収書又は支払を証する書類

 (4)母子手帳の写し(妊娠中の場合のみ)

      ↓

(2)嬉野市役所塩田庁舎2階の企画政策課に申請する。

 (来庁が難しい方は、郵送や電子メールでも受け付けています。)

      ↓

(3)市役所より「嬉野市子育て移住世帯家事サポート事業応援金交付決定及び額の確定通知書」が郵送されてくる。

      ↓

(4)(3)に同封されている「嬉野市子育て移住世帯家事サポート事業応援金交付請求書」に必要事項を記入し、振込先の通帳のコピー(口座名義や番号等がわかるページ)を添えて、企画政策課に提出する。

 (来庁が難しい方は、郵送や電子メールでも受け付けています。)

      ↓

(5)市役所より指定口座に振り込み。

 

<参考>嬉野市子育て移住世帯家事サポート事業応援金交付要綱 (15KB; Wordファイル)

 

 

このページに関するお問い合わせ
塩田庁舎 企画政策課
TEL:0954-66-9117
FAX:0954-66-3119
Mail:kikaku@city.ureshino.lg.jp

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